飲食店お役立ちコラム

2022.07.11

経営

【外食産業向け業態転換等補助金】最大1,000万円。個人事業主も対象に

外食産業向け業態転換等補助金

新型コロナウイルスの影響を受け、経営が悪化した飲食店の事業継続への取組みを支援する「外食産業向け業態転換等補助金」の第1次公募が始まりました。

新型コロナウイルス感染症が収束しても従来通りの経営では事業継続が難しい可能性もありますので、ぜひ利用したい補助金です。この記事では、外食産業向け業態転換等補助金について紹介していきます。

【外食産業向け業態転換等補助金】公募概要

新型コロナウイルスの影響を受け経営が悪化した飲食店が、今後の事業継続、及び需要の喚起のために行う、新メニュー開発・感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し・テイクアウト・デリバリーなどの業態転換の取組について支援されます。
外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表が行われるとのことです。

外食産業向け業態転換等補助金の補助対象は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる業態転換等の計画となります。

「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

1. 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること

補助対象例

  • 感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える

  • テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する

  • 店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する

2. 商品・サービスの提供方法を変えること

補助対象例

  • イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する

  • 自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する

  • 店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する

【外食産業向け業態転換等補助金】補助率、補助金下限・上限の金額

補助率: 1/2以内

補助金上限1,000万円以下・補助金下限100万円以上

総事業費200万円以上のものが対象となります。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

【外食産業向け業態転換等補助金】公募受付期間

2022年6月15日(水)~8月1日(月)

【外食産業向け業態転換等補助金】応募事業者の要件

本事業の応募対象は、中小・中堅規模の飲食店事業者(業態転換等事業実施者)です。以下のすべての要件を満たすことが条件となります。 応募にあたっては、共同事業者(中小企業診断士、建築会社、システム会社など)を含めた内容での申請が必要です。

1. 飲食店の営業許可を持ち、かつ感染防止対策の第三者認証を取得・申請済み

各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。

※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外。
※法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人、政治団体、宗教法人は対象外。

2. コロナ前から営業していること

新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。

※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。

3. 中堅・中小企業が対象

以下のいずれかの要件を満たすこと。

  1. 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること

  2. 資本金の額又は出資の総額10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。

4. 他の国庫又は公費による補助等交付対象者又は交付候補者となっていないこと

同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)

※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

共同事業者とは

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者を指します。

【外食産業向け業態転換等補助金】補助対象経費

  • 建物費
    補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など

  • 機械装置・システム構築費
    専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など

  • 技術導入費
    本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など

  • 専門家派遣費
    本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など

  • 運搬費
    運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など

  • 外注費
    本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など

  • 広告宣伝・販売促進費
    本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など

  • 研修費
    本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など

  • その他の経費
    本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費

  • 委託費
    本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

【外食産業向け業態転換等補助金】補助対象となる取組(例)

外食産業向け業態転換等補助金の補助対象の取り組み例として、まず前提として感染症拡大防止対策を行った上、現在扱っている商品・サービスの内容を変える、または商品・サービスの提供方法を変えるなどがあります。

商品・サービスの内容を変える

  • 感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える

  • テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する

  • 食材在庫の有効活用のために通販向け商品を開発する

  • 2階の倉庫部分を改装し、リモートワーク可能なサブスクモデルのカフェスペースを設ける

  • お客様の少ない曜日を休業日とし、料理教室を開催するなど

商品・サービスの提供方法を変える

  • イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する

  • 自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する

  • 店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する

  • 宅配弁当を開発し、昼時に周辺の企業等へ配達する

【外食産業向け業態転換等補助金】問合せ・応募送付先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトを確認してください。

事務局ウェブサイト:https://jmac-foods.com/adopted/813/

【外食産業向け業態転換等補助金】最大1,000万円、個人事業主も対象に:まとめ

現在、感染力の強いとされるオミクロン株の亜系統BA.5により第7波の可能性が懸念されています。また、新型コロナウイルス感染症が収束しても従来通りの経営では事業継続が難しい可能性もあります。
この機会に自店の経営を再確認して、必要であれば外食産業向け業態転換等補助金申請を検討してみましょう。

農林水産省:業態転換等支援事業(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gyotaitennkan.html)/業態転換等支援事業事務局ウェブサイト(https://jmac-foods.com/adopted/813/)を加工して作成

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