飲食店お役立ちコラム

2022.03.28

経営

【プラスチック新法】テイクアウトのカトラリーも対象に

テイクアウトのプラスチックカトラリー

プラスチック新法とは、令和4年4月1日施行「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」。略称「プラスチック資源循環促進法」、その他「プラスチック新法」とも呼ばれています。
プラスチック新法には、プラスチック使用製品の設計から使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックの資源循環の取組を促進するための措置が盛り込まれました。

コロナ禍では、テイクアウトを始めた飲食店が大きく増えました。プラスチックのテイクアウトのカトラリーも規制対象となるため、飲食店においても知っておくべき法律です。そこでこの記事では、プラスチック新法についてわかりやすく紹介していきます。

プラスチック新法成立の背景

プラスチックは短期間で経済社会に浸透し、私たちの生活に利便性と恩恵をもたらした素材です。プラスチックは食品ロスの削減やエネルギー効率改善など、社会的課題の解決に貢献してきました。

一方でプラスチックは有効利用される割合が未だに低く、不適切な処理のため海洋へ廃棄されるプラスチックごみが世界全体で年間数百万トンを超えると推計されています。このままでは2050年までに魚の重量を上回るプラスチックが海洋環境に流出することが予測されるなど、地球規模での環境汚染が問題となっています。
また、日本は世界で2番目に1人当たりのプラスチック容器包装廃棄量が多く、アジア各国での輸入規制等の課題もあります。

プラスチック新法はこうした背景から生まれました。政府では令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、3R+Renewable(再生プラスチック・再生可能資源等)の基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げています。

【プラスチック新法】3R+Renewableとは?

プラスチック新法では、以下の基本原則と目標を定めています。

基本原則:3R+Renewable

  • 1. Reduce(リデュース)=ごみの発生を減らすこと

  • 2. Reuse(リユース)=繰り返し使うこと

  • 3. Recycle(リサイクル)=資源として再生利用すること

  • + Renewable(リニューアブル)=再生可能資源に替えること

マイルストーン

リデュース

  • 2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制

リユース・リサイクル

  • 2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに

  • 2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル

  • 2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により、有効利用

再生利用・バイオマスプラスチック

  • 2030年までに再生利用を倍増

  • 2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

【プラスチック新法】飲食店のテイクアウトに係わる対象製品

特定プラスチック使用製品と提供事業者の業種

プラスチック新法により、飲食店や持ち帰り・配達飲食サービス業は、「特定プラスチック使用製品」の使用の合理化の取組が求められる事業者にあたります。

※提供量の多い少ないを問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者が本制度の対象であり、使用の合理化への取り組みが求められますが、罰則の対象になるのは特定プラスチック使用製品多量提供事業者(前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の事業者)となります。

プラスチック新法では、商品の販売、又はサービスとして消費者に無償で提供されるプラスチック製の12製品と、対象製品ごとに以下の業種が指定されています。この中で飲食店のテイクアウトやデリバリーに関わるフォーク・スプーン・飲料用ストローなども、対象製品となっています。

対象製品 対象業種
フォーク
スプーン
テーブルナイフ
マドラー
飲料用ストロー
各種商品小売業
飲食料品小売業
宿泊業
飲食店
持ち帰り・配達飲食サービス業
ヘアブラシ
くし
かみそり
シャワーキャップ
歯ブラシ
宿泊業
衣類用ハンガー
衣類用カバー
各種商品小売業
洗濯業

※出典:プラスチック資源循環サイト / 特定プラスチック使用製品の使用の合理化(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/gorika?anc=gorika03)

【プラスチック新法】飲食店に求められる取組みとは

プラスチック新法において、特定プラスチック使用製品提供事業者は、「特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組」を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制することが求められています。

提供方法の工夫

  • 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること

  • 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供(ポイント還元等)すること

  • 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること

  • 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと

提供する特定プラスチック使用製品の工夫

  • 薄肉化、又は軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計、又はその部品若しくは原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること

  • 商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること

  • 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

飲食店や配達飲食サービスの具体的な取り組みとして、テイクアウトには木製スプーンや紙ストローを提供したり、飲料の蓋をストローが不要な飲み口機能付きに変更するなど、またデリバリーであれば、お客さまに告知をして理解を促しプラスチックのスプーンやフォークを付けない、または有償で提供するなどの方法があります。

【プラスチック新法】テイクアウトのカトラリーも対象に:まとめ

最近では、プラスチック新法に対応するため、繰り返し使用できるテイクアウト容器を利用するサービスを展開する企業もでてきました。 例えば、店舗で年会費とデポジット料金を支払い登録してカードを発行、リユース容器に入ったお弁当箱でテイクアウトしてお店に返却するという流れなど。その他大手のショッピングモールや百貨店でも、リユース容器を使ってテイクアウト弁当や惣菜を販売する取り組みも始まっているようです。

プラスチック新法は、プラスチックの資源循環を加速し、循環型社会へ移行していくための法律であり、プラスチックのライフサイクル全般に関わる事業者・自治体・消費者全体で取り組む必要があります。飲食店においても、プラスチック新法への対応による特定プラスチックの削減と同時に、お客様への啓発活動にもつながるという社会的役割が期待されます。

環境省:プラスチック資源循環法関連(https://www.env.go.jp/recycle/plastic/circulation.html)を元に作成

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